ドイツに3ヶ月以上滞在するにはビザを取得しなければいけません。
ドイツはシェンゲンビザ協定に入っているため、日本人は
あらゆる180日の期間内で最大90日間
ビザなしで滞在することができます。
留学や就労目的で90日以上滞在する場合は、入国後できるだけ早くビザの申請をしましょう。
ビザを申請してから実際に発行されるまでかなり時間がかかるので、滞在日数が90日を超える前にビザを受け取れるよう計画的に準備しておくことをおすすめします。
では実際にドイツでのビザ申請手順を紹介していきます。
ビザの申請は各都市のAusländerbehörde(外国人局)で行います。
ドイツでは何の手続きをするにもTermin(予約)が必要です。
申請用紙をもらいに行くためだけにも予約が要ります。
最近は都市によってはHP上で申請用紙がダウンロードできるところもあるので、HP上で見つけられれば申請書類をすべて用意して、提出しに行く予約を取りましょう。
予約はHPか電話で取ることができます。
HPでは Anmeldung der Aufenthaltserlaubnis(滞在許可の申請)と書いてあります。
ちなみに私は初めて申請する時、誤って
Abholung der Aufenthaltserlaubnis(滞在許可証の受け取り)の予約をとってしまい、再度新たに予約をし直さないといけなくなったので、予約の種類を間違えないように気をつけてください。
そうなれば電話の方が確実かと思いますが、ドイツに来たばかりの外国人にとってドイツ語で電話で予約を取るのは少しハードルが高いと思うので、自分の好きな方法で予約をとりましょう!
ビザの申請用紙が手に入ればそこにその他の必要提出書類が記載されています。
ビザ申請に必要な書類
- ビザ申請用紙
- パスポートのコピー
- パスポート用の証明写真
- Meldebescheinigung(ドイツでの住民票)
- 保険加入証明書
- ドイツの封鎖預金口座の残高証明書
- Mietvertrag(賃貸契約書)
- Immatrikulationsbescheinigungのコピー(入学証明書)←学生ビザの場合
- 語学学校への通学証明 ←語学学生・受験準備ビザの場合
これらの書類をきっちり用意して持っていきましょう。
ドイツは担当者によって対応がかなり違ったりするので、これもあれも持ってきなさいと追加で言われ、申請を受け付けてもらえず門前払いされることもあり得るので、必要になりそうな物は念の為すべて持って行きましょう。
封鎖預金口座の残高証明書
ちなみに銀行口座の残高証明についての規則が2019年より変更されました。
以前までは、
- 日本の大使館で発行してもらう両親の経済負担証明書
- 2160ユーロの口座残高証明(720ユーロ×3ヶ月分)
このどちらかを提出すれば良かったのが、
2019年9月1日から、
853ユーロ×滞在月数の金額が入ったSperrkonto(封鎖預金口座)の残高証明
を提出しなければいけなくなりました。
以前は普通のドイツの銀行口座を1つ持っていればよかったのが、普通口座と封鎖預金口座の2つを作り、封鎖口座には常にその金額を入れておかなければいけなくなったのです。
Sperrkontoは引きおろせる金額が1日300ユーロまで、1週間で600ユーロまでに制限されているため、一気に使い切ってドイツで生活できなくなるということは無いという証明になるそうですが、なんだかめんどくさいシステムですね…。
ビザ申請前に済ませておくべき手続き
さて、これら上記の書類をすべて用意するには、ビザの申請をする前に
- 住民登録
- 保険加入
- 銀行口座開設
この3つの手続きを済ませておく必要があります。
これらの手続き方法については別途記事にするので、ぜひそちらもチェックしてみてください!
書類がすべて受理された場合、次回の予約を取ります。
指紋をとったり、提出書類について何か質問されたりします。
それが終わればあとは手紙が来るのを待つのみ。
すべての情報が一度ベルリンへすべての情報が送られ、ビザがおりましたという連絡が来ます。
それが来たらビザ受け取りの予約をとり、パスポートを持って外国人局へ受け取りに行きます。
ちなみに受け取りの際には100ユーロが必要です。
このすべての手続きが終わるまでに3ヶ月弱かかります。
さらに9月・4月は新しい学期が始まるため外国人局も混んでおり、予約がなかなかとれなかったりするので、入国後は速やかに手続きをしましょう!
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